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2010年03月20日
消防法、火災予防条例の改正により、今年の4月1日から都内の全ての住宅で、自動火災報知設備やスプリンクラー設備のない部屋には、住宅用火災警報器の設置が義務付けられます。地域により設置基準は異なりますが、東京都内は、全ての居室、台所、階段に設置が必要です。現在、当社の管理物件でも、設置が済んでないところの設置を急ピッチで行っています。住宅火災で亡くなった人の5割が発見の遅れによるものということですので、住宅用火災警報器の設置は大事なことだと思います。皆様の住宅で、まだ住宅用火災警報器の設置が済んでいない方は、管理会社や消防署などに問い合わせて、早期に設置するようにしましょう!