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2010年07月31日
都民住宅の、収入の再認定について、お話しします。
入居者負担額は、毎年収入を公的機関に報告していただき、その結果によって増減します。それは必ず年1回、毎年6月末日までに、指定書類を提出することによりなされます。
但し、入居者は、下記の事由に該当し、入居者負担額適用期間内に認定された所得階層区分が下位に移行する場合は、その都度、収入の再認定を申請することができます。
①出生による扶養家族の増加 ②世帯員の転出・死亡 ③退職・廃業等により引き続き6ケ月以上の 間世帯の所得がないもの。 ④法人契約だったものが、諸事情により、個人契約へ切り替える場合 等
一般的な賃貸住宅ですと、上のどれかの項目にあてはまる事態が生じても、賃料が下がるということはなかなか難しいことです。
都民住宅の趣旨は、入居者の家賃負担を軽減した、良質なファミリー向け賃貸住宅をを目指すものです。なかなか先行き不透明なこの時代の中で、物件を捜すうえでの考える要素のひとつにしていただくのも、一考かと思います。