〒176-0012
東京都練馬区豊玉北5-1-14
TEL:03-3948-0101 FAX:03-3948-0113
メールでのお問い合わせはこちら
国の「特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(平成5年7月施行)を活用して、広さや、設備など一定の基準で建設された、中堅所得者層向けの良質な賃貸住宅で、国と東京都から入居者の家賃負担を軽減するために建設費と家賃の一部補助が行われているものと建設費の一部補助が行われているものがあります。
都民住宅には、いくつかの種類があります。
1 【東京都住宅供給公社(募集センター)が募集するもの】
■お問い合わせ先
申込者(同居親族を含む)が暴力団員でないこと
ここでいう暴力団員とは「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条6号に規定する暴力団員をいいます。なお、暴力団員であるか否かの確認のため、警視庁へ照会する場合があります(※東京都施工型都民住宅の場合)。
特定優良賃貸住宅とは?
都民住宅の種類と募集
◎東京都施行型・・・東京都が、自ら建設するもの。
東京都住宅供給公社募集センター 都営募集課
電話 03-3498-8894(代)
テレホンサービス 03-6418-5571
◎公社直接施行型・・・東京都住宅供給公社が建設し、管理するもの。
◎公社借上型(20年間管理・・・家賃補助あり。10年間管理・・・家賃補助なし。)
・・・民間の土地所有者が建設した建物を、東京都住宅供給公社が20年間又は10年間借り上げるもの。
◎法人管理型(家賃補助あり)
・・・民間の土地所有者が建設した建物を、東京都の指定した民間の管理会社(指定法人)が原則20年間管理するもの。
2 【東京都の指定した民間の管理会社(指定法人)が募集するもの】
◎法人管理型(家賃補助なし)
・・・民間の土地所有者が建設した建物を、東京都の指定した民間の管理会社(指定法人)が10年間管理するもの。
都民住宅の入居資格
※東京都施行型都民住宅の場合は都内に居住している方に限ります。
結婚、就職以外の理由で現在生活している世帯の一部の方を分離してお申込みはできません。(夫婦と子どもの4人世帯で、その内の子ども2人だけで申込みを行うことなど)
「給与収入」の欄は家族のうち、収入のある人が1人だけの場合で、その人の収入が給与である場合です。自営業の方は「所得金額」の欄をご覧ください。
給与所得者であっても、家族のうち2人以上に収入がある場合は、給与の源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」を合算した金額で「所得金額」欄をご覧ください。
下表の金額は概算額です。
区 分
2,780,000
~3,236,0003,160,000
~3,616,000 3,540,000
~3,996,0003,920,000
~4,376,0004,300,000
~4,756,000
3,236,001
~3,596,0003,616,001
~3,976,0003,996,001
~4,356,0004,376,001
~4,736,0004,756,001
~5,116,000
3,596,001
~4,244,0003,976,001
~4,624,0004,356,001
~5,004,0004,736,001
~5,384,0005,116,001
~5,764,000
4,244,001
~5,144,0004,624,001
~5,524,0005,004,001
~5,904,0005,384,001
~6,284,0005,764,001
~6,664,000
5,144,001
~6,260,0005,524,001
~6,640,0005,904,001
~7,020,0006,284,001
~7,400,0006,664,001
~7,780,000
6,260,001
~7,592,0006,640,001
~7,972,0007,020,001
~8,352,0007,400,001
~8,732,0007,780,001
~9,112,000
特定扶養、老人扶養、障害者、特別障害者、寡婦(夫)等の控除がある場合。
前年中に病気などで休職し、1ヶ月以上収入がなかった月がある場合。
前年の1月2日以降に就(転)職した場合または事業を始めた場合。
家賃は補助金が出る前の本来支払うの家賃のことをさします。敷金もこの家賃をもとに算出します。入居後、近隣家賃等をもとにおよそ2年ごとに見直しが入ります。
入居者負担額とは、家賃と東京都が交付する補助金との差額で入居者の方が毎月支払うお金のこ とをいいます。入居者の所得の額によって5から6段階の区分に分かれています。補助金は年々減額されるしくみとなっており、入居者負担額は家賃を上限として毎年一 定率で上昇していくことになります。また、入居者の方の所得区分については毎年の収入に基づき、どの区分になるかを決定しますので、収入に変動があると、 該当する区分も変動することがあります。そのため、毎年入居者の方の収入認定を行います。
家賃補助は、家賃と入居者負担額との差額を、東京都が補助するものです。
☆補助の期間及び収入認定
補助期間は、家賃が入居者負担額を上まわっている期間です。ただし、最長でも建物の管理が開始されてから20年間が限度となります。入居者の方には、毎年 収入認定の手続きを行っていただきますが、その際、住民票、課税証明書等の収入を証明する書類等を収入計算書に添付して、提出していただきます。これをも とに入居者負担額が改定になります。
☆入居者負担額の決定
東京都は、入居者 の収入認定の結果に基づいて、入居者負担額を決定します。ただし、世帯の収入によっては所得区分の上昇により入居者負担額も上昇したり、入居者負担額が家 賃と同額になったりすることがあります。なお、毎年指定された期日までに必要書類を提出されない場合は、家賃補助ができませんので入居者負担額は家賃と同 額になります。
家賃について
入居者の負担額について
家賃補助のしくみ